遺言支援 |
・自筆証書遺言書の作成支援
・遺言公正証書の作成支援
・遺言事務支援 他
ただし、事案又は遺言書の内容などにより報酬額は異なりますので先ずご相談下さい。
ご相談は初回無料です。
どうぞお気軽にお電話くださいませ。
~今なら間に合う遺言書の書き方~ |
遺産争いを避けるために…遺言は家族(残された者)への思いやり…。 |
はじめに
各相続人が相続する遺産とその割合(相続分)や、個別にどの財産をどの相続人に
相続させるとの指示(遺産分割の指定)を、本人の意思として具体的に遺言と言う形で
残しておく事によって遺産をめぐる相続人間の無用のトラブルをさけることが出来ます。
こんなケースでは遺言が効果的です!
相続人間が不仲である、相続人が多くてかなり複雑だ、配偶者や障害者の子に厚く
残したい、あの子(長男の嫁)の苦労に報いたい、小さい子(未成年者)がいて
成人するまで心配だ、私達には子供がいない、身寄りが全くいない、
行方が知れない人がいる、外国に長くいる人がいる、内縁の妻と子の認知をしたい、
前妻の子がいる、ドラ息子にはやりたくない、分割し難い農地あるいは事業地がある、
アパート、マンションを幾つも所有している、事業を営んでいて長男につがせたい、
私には大切な恩人がいる、最後に社会貢献したい、・・・などの場合には
遺言が効果的です。
実際に「自筆証書遺言」を書いてみよう
❶ 遺言の全文をボールペンなどで自筆で書く
鉛筆、代筆、パソコンなどは不可
❷ 日付を自筆で書く
日付は特定できること、「吉日」は不可
❸ 氏名を自筆で書く
❹ 氏名のそばに押印する
認印で可
⑤ 複数枚となる場合は割印を押す
⑥ 不動産(土地、建物)は登記簿謄本のとおりに正確に書く
⑦ 預貯金は銀行名、支店名まで正確に書く
⑧ (付言)この遺言をする動機や心情、相続割合を決めた事由、相続人に対する
希望などを「付言事項」として本文の最後に記載するのも望ましいこと、
遺言としての効力はないが、相続人間にしこりが残らないように・・・
こんな配慮もほしい。
安全・確実な「公正証書遺言」のおすすめ
① 先ず、遺言の素案を作る(士業の方に相談するのも良いでしょう)
* 財産目録を作成する(士業の方に相談するのも良いでしょう)
* 相続人・受遺者を指定し、各々に相続させる財産を決める
* 遺言書の素案を作成する
② 公証役場での「公正証書遺言」作成の流れ
遺言者が証人 2人と共に 役場に行く
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⇒ |
公証人に遺言 内容を口述 (素案の内容) |
⇒ |
公証人が内容を 本人と証人の 前で読み上げ |
⇒ |
本人と証人、 次に公証人が 署名・捺印 |
⇒ |
原本は役場に 保管、正本は 本人へ |
③ 必要な書類
(遺言者) 実印・印鑑証明書、戸籍謄本(記載の相続人との間柄)、
(相続人でない受遺者は住民票)、不動産の登記簿謄本、
固定資産税評価証明書
預貯金のメモ(銀行名、支店名、残高等)
その他有価証券のメモなど
(証 人) 住民票、認印
*2人以上
*未成年者、相続人・受遺者及びその配偶者・直系血族は不可
(指定の遺言執行者) 住民票
*未成年者、破産者は不可、相続人は可
さぁ~どうする?!遺言書が出てきた!! |
遺言書の形式によってその扱い方が異なります。
① 公正証書遺言書は、そのまま開封して差し支えありません
すぐに相続が開始できます。それで「公正証書遺言」がおすすめです。
② 自筆証書遺言書は、すぐに開封できません
家庭裁判所の検認が必要です。 検認の申立てをして、約1ヶ月後に相続人等に
呼び出しがあり、みんなの前で開封します。
ここから相続開始です。
自筆証書遺言書を発見した時の手続きの流れ
遺言書発見 | ⇒ | 遺言書の開封 | ⇒ | 家裁の検認 | ⇒ | 遺言の執行 |
保管者 発見者 |
封印された遺言書 は家裁にて 相続人出席で開封 |
公正証書以外は 家裁で検認が必要 |
遺産の分割 遺言執行者 |
最後にご注意 |
「自筆証書遺言書」には、4つの必須の要素があり、この内のどれかが欠けても
法的効果がありません。
また、家裁の検認という煩わしさ、すぐに相続にかかれない、内容によっては
遺言者の意思とおりにならない等のデメリットもあります。
「公正証書遺言」では、作成に費用と時間がかかり、遺言の存在が知れる?かも
しかし、プロの公証人(準国家公務員)の手によるもので確実・安全で、
すぐに相続にかかれるというメリットがあります。
石川事務所は、遺言なら先ず自筆で書いてみて、次に公正証書にすることを
お勧めしています。
無料相談をお受けします。