相続支援 |
・相続人、相続分の調査
・遺産分割協議書の作成
・相続事務支援 他
ただし、相続人、相続分などの事案により異なりますので、先ずご相談ください。
ご相談は初回無料です。
どうぞお気軽にお電話くださいませ。
~相続のしかた~ |
はじめに
相続とは、亡くなった人(被相続人)の財産を残った者(相続人)が
引き継ぐことを言います。
そして、相続は人の死によってその時に開始し、
何人も生命がある限りすべての人に起こるものなのです。
のこった者同士で争いが起きないように今から、相続の基本をきちっと理解し
しっかり「‘争‘ 族の対策」をしておくべきと思います。
相続人は誰だ! |
遺言書があれば、その遺言内容が最大限尊重され、
「遺言書で指定された人」が
相続人となります。
また、遺言書がなければ、「法律で決められた人(法定相続人)」が
相続人となります。
1、「遺言書で指定された人」とは、
遺言とは、遺言者(被相続人)からのこる者(相続人)に対して
自分自身の意思を伝える最後のメッセージなのです。
遺言者が、現在所有する財産(プラスもマイナスも全部)を
誰に分け与えるか(相続させる)を決める最後のチャンスでも
あります。
「遺言書で指定された人」には、もちろん配偶者や子、親などの
血族の相続人もありますが、これらの人以外にも
「世話になった息子の嫁」や「親しい友人、慈善事業への寄付」など・・・
もあるでしょう。
別途 石川 功著「今なら間に合う遺言書の書き方」に詳しい。
2、「法律で決められた人(法定相続人)」とは、
法定相続人とは、配偶者と血族相続人で、その範囲と順位
(第一順位から第三順位まで)が法律で決まられています。
例えば、被相続人に第一順位の子がいればその次の順位の親あるいは、
兄弟は相続人にはなれません。
つまり、順位の異なる相続人が共同して相続することはないのです。
① 配偶者(法律婚)は常に相続人となります。
(内縁の配偶者は相続人にはなれません。)
② 第一順位:直系卑属(子、孫など)、非嫡出子、養子
(子が亡くなっておれば孫が代襲相続します。)
③ 第二順位:直系尊属(親、祖父母)
(子や孫がいない時に限ります。)
④ 第三順位:兄弟姉妹(甥、姪)
(子も親もいない時に限ります。)
(兄弟姉妹が亡くなっておれば甥、姪一代のみです。)
法定相続人と法定続分について |
法定相続人は、配偶者(法律婚)と第一順位(子)、第二順位(親)及び
第三順位(兄弟)ですが、相続人各々の組み合わせにより法定相続分が異なります。
被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を取り寄せて相続人等の
親族関係の確認が必要です。
ケース | 法定相続人 | 法定相続分 |
1 | 配偶者と子(親・兄弟がいても不可) | 配偶者1/2 、 子1/2 |
2 | 配偶者と親(子がいない) | 配偶者2/3 、 親1/3 |
3 | 配偶者と兄弟のみ(子・親がいない) | 配偶者3/4 、兄弟1/4 |
4 | 配偶者のみ(子・親・兄弟がいない) | 全部 |
5 | 子のみ(配偶者がいない) | 全部 |
6 | 親のみ(配偶者・子がいない) | 全部 |
7 | 兄弟のみ(配偶者・子・親がいない) | 全部 |
‘亡親‘の借金まで背負わぬために「相続方法には3つの選択肢・・・」 |
遺産には、土地・建物のような不動産、預貯金・国債のような動産といった
プラスの財産ばかりでなく、借金・未払い金のような債務といったマイナスの
財産もあり、合わせて相続することになります。
この相続方法には、プラス財産が多ければ「単純承認」、
遺産がプラス・マイナス分からないときには「限定承認」
マイナスが明らかに多ければ「相続放棄」があります。
遺留分には十分に注意を! |
遺留分とは、相続人が最低限取得できるものとして法律で保護されている相続分の
ことです。
遺留分を侵害された相続人は、その侵害された部分を減殺請求することができる
制度です。
この請求権には、時効があります。 つまり、遺留分を侵害された相続人は
相続があったこと、及び自分の遺留分が侵害されていることを知った時から
1年あるいは、相続開始の時から10年過ぎると請求できなくなるので注意が必要
です。
また、兄弟姉妹には、遺留分がないことに留意すべきです。
例えば、相手思いの「親も子もいない」で「兄弟姉妹のみある」夫婦の場合
お互いに「配偶者に財産の全部を遺贈する」との遺言が大変有意義です。
法定相続人 | 法定相続分 | 遺留分 |
配偶者のみ | 1 | 1/2 |
配偶者と子 |
配偶者 1/2 子 1/2 |
1/4 1/4 |
配偶者と親 |
配偶者 2/3 親 1/3 |
1/3 1/6 |
配偶者と兄弟 |
配偶者 3/4 兄弟 1/4 |
1/2 0 |
子のみ | 1 | 1/2 |
親のみ | 1 | 1/3 |
兄弟のみ | 1 | 0 |
誰にでも、何時かは、必ずやって来る「老い」と「死」・・・ |
このことは、私達生きとし生きるものの宿命です。
正しく今、急速に進行する少子高齢化の最中、本編が親から
「相続する」から、子へ「相続させる」との遺産の承継・・・
相続の仕組み・仕方の理解の一助ともなれば幸いです。
そして、「老い」の準備には、成年後見制度の利用、「死」を
迎えるに当たり、遺言書の作成をも考えてみては如何でしょうか。
無料相談をお受けいたします。