成年後見支援

 

・成年後見のご相談

・任意後見契約書の調査、作成

・成年後見事務支援   他

ただし、事案や契約書の内容などにより報酬額は異なりますので先ずご相談下さい。

ご相談は初回無料です。

どうぞお気軽にお電話下さいませ。

 

~知って安心 成年後見制度~

 

成年後見って…ナニ??

 

  それは、認知症知的障害者、精神障害などによって判断能力が不十分な人の

  権利を守るために、その人の後ろでしっかりと見守る保護者(支援者)を選ぶ

  制度なのです・・・

  今すぐに、保護者が必要なら法定後見制度、今は大丈夫、将来お願いするなら

  任意後見制度・・・2つの類型があります。

  全ては本人の幸せのために!

 

今、判断能力が不十分なら・・・法定後見制度、タイプは3つ

 

  成年後見制度とは

  家庭裁判所によって選任された成年後見人等(成年後見人、保佐人、補助人)が

  本人の利益を第一に、本人を代理して不動産や預貯金などの財産管理及び

  日常の生活や施設への入所などの身上監護について法律行為をしたり、

  本人のした行為に同意を与えたり、取消しをして本人を保護・支援する制度です。

  本人の「判断能力の程度」によって3つタイプがあります。

  後見 保佐 補助
対象者 判断能力が全くない 判断能力が著しく不十分 判断能力が不十分
申立権者

本人、配偶者、

4親等内の親族、

検察官、

市町村長など

本人、配偶者、

4親等内の親族、

検査官、

市町村長など

本人、

配偶者、

4親等内の親族、

検査官、市町村長など

保護者 成年後見人 保佐人 補助人
必ず付与される制限

財産管理についての

全般的な

代理権、取消権

特定の事項について

同意権、取消権

-----------

申立によリ

付与される権限

---------------

特定の事項以外の

事項についての

同意権、取消権。

特定の法律行為についての

代理権、取消権

特定の事項の一部についての

同意権、取消権。

特定の法律行為についての

代理権、取消権

 

※ 民法9条:「日常生活に関する行為(日用品の買い物など)については、

  後見人、保佐人、補助人の権限から除かれます。

※「特定の事項」とは、民法13条1項の

 (借金、訴訟行為、相続の承認・放棄、家屋の新築・増築など)の事項をいいます。

※「特定の法律行為」とは、民法13条1項の(同意を要する行為)に限定されません。

 (民法17条)

 

法定後見の申立ての流れ

 

① 申立ての流れ

本人の判断

能力がないか

不十分と

なった時

 

家裁への申立

審判手続き

(審問)

(調査)

(鑑定)

 

審判

法定後見の開始

(後見監督人)

(援助開始)

 

② 申立先(管轄裁判所):本人の住所地の家庭裁判所

③ 申立権者:本人、配偶者、4親等内の親族、検査官、市町村長など

④ 必要書類:申立書、付表、同意書、本人関係(戸籍謄本、診断書など)

  後見人候補者関係(戸籍謄本など)、財産目録、親族一覧表など

⑤ 費用:家裁への申立て費用約7000円(家裁に問合せください)

  医師の診断書(鑑定料)5~10万円くらい

 

将来、判断能力が不十分になる前に・・・任意後見制度

 

  ① 任意後見制度とは、

    本人の判断能力が十分ある今のうちに、

    将来判断能力が不十分になった時に備えて、親族などの

    信頼できる人に財産管理や身上監護などの事務について、予め契約に

    よってお願いしておく制度です。

    そして、本人の判断能力が衰えた時、受任者(任意後見人)は、家庭裁判所が

    選任した任意後見監督人の監督のもとに本契約によって決めた事務を行い、

    本人を保護、支援するのです。

    この契約の内容には、公証役場で公正証書にしておく必要があり、

    また公証人が東京法務局に嘱託登録します。

    

  ② 移行型とは

    通常の任意代理の委任契約から任意後見契約に移行する契約です。

    委任者が契約締結時から受任者に財産管理や本人の生活・療養介護などの

    事務の全部あるいは一部の代理を委託し、本人の判断能力が低下したあとは

    公的監督(任意後見監督人)の下で受任者(任意後見人)に事務を継続して

    処理してもらいます。

    この場合、通常の委任契約と任意後見契約を同時に締結することになります。

  ③ 費用と必要書類

  ※ 費用(公証役場にお問合せ下さい)

    移行型で公証人費用は約4万円(2行為、正本2通、登記費用そのほか)

  ※ 必要書類

    本人 :実印、印鑑証明書、戸籍謄本

    受任者:実印、印鑑証明書

 

おわりに

 

  誰にでも必ず訪れる ‘老いと死‘ 絶対に避けることが出来ない現実です。

  今、ご家族で精神上の障害のことでお困りなら「法定後見制度」の

  利用をお勧めします。

  また、今、大丈夫だが将来が大変心配なあなた…。

  ‘自分らしい老い支度‘なら

  「任意後見制度」の活用をお勧めします。

     無料相談をお受けします。

     私は他士業との連携を大切にしています。

 

 はじめまして

宝塚市・阪神地域の行政書士 石川 です

敷居の低い

街の法律家として

様々なご相談を

お受けしています


遺言・相続・成年後見も石川で!
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車庫証明手続きも石川で!
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移転登録・出張封印も石川で!
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